LGBTから考える遅れている日本人の思考 差別の種類 :: デイリーSKIN

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[2020年07月23日00時00分00秒]
LGBTから考える遅れている日本人の思考 差別の種類


LGBTから考える遅れている日本人の思考 差別の種類

(ライターFT)

LGBTの人々に向けられる差別に関する問題 

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 LGBTの人々は様々な差別問題や困難に直面していることが多いです。 それは教育を受ける学校や同級生との付き合い、社会に出れば就労など仕事のシーンで起こります。

 また医療や公的サービス・社会保障など、本来なら差別されることなく受けられるものでさえ、LGBTなどの性的マイノリティという理由で困難に陥ることもあります。 そのような差別問題や解決すべき課題について紹介します。

 仕事においても困難は絶えません。 就職活動の際には、結婚などの話題が出ることがあります。そういったときに、性的指向や性自認をカミングアウトすると、面接が打ち切られたという例があります。

 また昇進や昇格などに結婚要件がある企業も存在しますが、その際同性のパートナーは認められず昇進や昇格ができなかったということもあったようです。

 そういったことがなくても、性の不一致への理解が得られず、カミングアウトしたことをとがめられ、隠しておくことを強要されることも少なくありません。 他にも仕事では数々の困難に直面することがあり、仕事を続けられない、支援を受けられないというケースが後を絶ちません。

(出典:参議院「LGBTの現状と課題」,2017)

🌟LGBTへの差別をなくすために、ジェンダー平等に向けた活動について知ろう




 私たちも無意識的に、「男のクセに」とか「女のクセに」なんて言葉を使っていませんか?

 この言葉の根底にあるのは無意識による差別です。

 リンク先を読むと、こうした性的マイノリティの人たちへの差別が日常的に行われています。

 本来はどのような性的指向、性自認を持っていたとしても平等に扱われるべきで、ゲイだから、レスビアンだからと言って迷惑をかけている訳ではありません。

 日本は国際機関から注意を受け続けています。

 LGBTの子どものいじめ経験率は約7割と言われています。トランスジェンダーの約8割以上が就職活動の際に困難を抱えているという現状があります。国際人権機関は、日本の現状に対して「性的指向および性自認を含む、あらゆる理由に基づく差別を禁止する包括的な反差別法を採択し、差別の被害者に実効的かつ適切な救済を与えるべきである」と2008年から再三にわたり指摘しています。

 2017年の勧告では、具体的に

 ・包括的差別禁止法を制定すること

 ・ヘイトスピーチの規制に性的指向・性自認を含めること

 ・性同一性障害者特例法の改正をすること

 ・同性パートナーシップの法的補償を実現すること

 などの対応を日本政府に求めました。

 ようやく重い腰をあげた政府が動き出した所なのです。

 差別を生む背景は文化や風習も深く関係しています。

 2016年05月27日に野党はLGBT差別解消法案を衆院に提出しています。

 レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーをはじめとする性的少数者が性自認や性的指向をカミングアウトした場合や意図せずに知られた場合、差別にさらされるという困難に直面する。本法案は、国や地方自治体が性的指向又は性自認を理由とする差別の解消を推進するための方針・計画などを定め、行政機関や事業者が性的指向又は性自認を理由として差別的取扱いを行うことを禁止すると同時に、雇用(募集・採用)の際の均等な機会を提供し、ハラスメントを防止すること、学校などでいじめなどが行われることがないように取り組むことなどを定めたもの。

LGBT差別解消法案を衆院に提出 

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 本法案には、次のような内容を盛り込んでいる。

1、目的 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等を推進し、もって全ての国民が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する豊かで活力ある社会の実現に資すること。

2、基本方針及び都道府県基本計画 政府は、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する基本方針を作成。都道府県は都道府県基本計画を、市町村は市町村基本計画を策定。

3、差別の禁止 行政機関等(国の行政機関、地方公共団体等)及び事業者における性的指向又は性自認を理由とする差別的取扱いの禁止。行政機関等及び事業者に対する性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮の義務(事業者については努力義務)。

4、雇用の分野における差別の解消等 募集及び採用についての均等な機会の提供、雇用後の各場面における差別的取扱いの禁止、必要かつ合理的な配慮の努力義務。ハラスメントの防止に関する雇用管理上必要な措置。

5、学校等における差別の解消等 差別の解消・ハラスメントの防止に関する学校長等の必要な措置。

6、差別の解消等のための支援措置 相談及び支援並びに紛争の防止又は解決のための体制の整備。啓発活動 等

(出典:政策 LGBT差別解消法案を衆院に提出


 このようにようやくなのである。

 遅れている日本、現実は理解も深まりつつありますが、まだまだなのです。



 今更って思われるかも知れませんが、これが日本の現状です。

 まだまだ初歩的なんです。











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