障害という名称について2 :: デイリーSKIN

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[2014年06月05日00時00分00秒]
障害という名称について2

   ガガのLGBTに向けた感動的なスピーチが、同性愛嫌悪者から激しい非難に遭う!

 2006年に障害者権利条約が全会一致で採択され、08年に発行、そして14年に批准というながれになりました。

(ライターFT)

障害という名称について2


 以下は障害者人権条約の基本的考え方(ウィキペディアより抜粋)

障害者に関する法は、リハビリテーションや福祉の観点から考えることが多いが、障害者権利条約は国際人権法に基いて人権の視点から考えて創られた。その前文においては、「全ての人権と基本的自由が普遍的であり、不可分であり、相互に依存し、相互に関連している」((c)項)というウィーン宣言及び行動計画の基本原則が再確認され、障害のある人の多くが、差別、乱用、貧困に晒されていて、特に女性や女の子が家庭内外での暴力、ネグレクト、搾取等にさらされやすい現状にあることを指摘し、個人は他の個人とその個人の属する社会に対して義務を負い、国際人権法に定められた人権を促進する責任があることを明記している。
リハビリテーションでは、障害がためによる生活上の困り感をできさせるようにさせることを目的とした訓練をすることをさすため、結果的には人権侵害にもなりうる。障害は個人ではなく社会にあるといった視点からの条約である。
さらに、「われわれのことを我々抜きで勝手に決めるな」(英語: Nothing about us without us !)と言うスローガンを掲げた事が画期的であり、障害者の視点から作られた条約であることも特徴的である。
当事者の自尊心、自己決定権の重視や、不可侵性(インテグリティ)の保護、雇用や医療を受ける機会も含めた生活のあらゆる場面における差別禁止、障害を持つことに由来する社会からの隔離や孤立の防止、その個性と違いを尊重された上での被選挙権をも含めた社会参加の権利、さらに医学的乱用、実験からの保護やインフォームド・コンセントの権利、さらに成人教育や生涯学習、当事者に対する社会全体の偏見やステレオタイプと闘う意識向上の政策の必要性の強調など一連の国際人権法の中で、当条約と「ジョグジャカルタ原則」のみに共通する事項も多い。

 一般的原則として固有の尊厳、インクルージョン(障害を持つ人とそうではない人の区別のない教育)などの原則が上げられている。



 批准承認するまで7年もかかってしまった。

 法改正や名称改正などが行われたからという理由だが、それは後からでもいいのではないか?後回しにされた感は否めない。

 誰しもが障害を持つ事はあり得ます。ここで障害者もそうでない人も差別ということは持たないで欲しい。

 誰しもが幸せに暮らせる世の中であって欲しい、心からそう思います。











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