大阪市廃止・特別区設置の次は8総合区案?もういいのではないか
(ライターFT)
大阪市長が「8総合区案」を提案へ 都構想否決受け 設置時期は明言せず
「大阪都構想」を巡る住民投票の否決を受け、大阪市の松井一郎市長(大阪維新の会代表)は11日、市を残したまま行政区の権限を強化する「総合区」の導入に向けた条例案を、2021年2月議会に提案する意向を明らかにした。維新は市の広域行政を府に一元化する条例案も2月議会に提出する方針。都構想に近い制度改革を立て続けに表明しており、新たな議論を呼びそうだ。
総合区は行政区の権限と財源を強化する制度で、議会の議決で導入できる。都構想が5年前の住民投票で否決後、公明党の提案を受け、市が八つの総合区に再編する素案を作成。当時の市長は吉村洋文大阪府知事だった。公明がその後、都構想への賛成に転じたため取り下げた経緯がある。
松井市長は記者団に対し、「吉村市長時代に公明と密に協議してまとめ上げたもので非常に良い案」と述べ、8総合区案を提案する考えを示した。導入の目標時期については「住民の理解を深める必要がある。(23年4月までの)任期中というのは一つの政治家としての責任を持ったスケジュールだが、議会と議論をしながら進めていきたい」と具体的な言及は避けた。
吉村知事も10日、「8総合区案がふさわしい。ぜひ実現してもらいたい」と述べている。
総合区案を巡っては、松井市長が5日の記者会見で導入に意欲を示し、「公明が旗振り役をやるべきだ」と発言。公明府本部幹事長の土岐恭生市議は7日、記者団に「総合区の方向を進めていきたいというのは市長の考え方と同じ」と前向きに議論する意向を表明した。市議会は維新と公明で過半数を占めている。
一方、都構想に反対した自民党も総合区の議論には応じる姿勢を示している。【野田樹、矢追健介】
🌟大阪市長が「8総合区案」を提案へ 都構想否決受け 設置時期は明言せず
「大阪都構想」を巡る住民投票の否決を受け、大阪市の松井一郎市長(大阪維新の会代表)は11日、市を残したまま行政区の権限を強化する「総合区」の導入に向けた条例案を、2021年2月議会に提案する意向を明らかにした。維新は市の広域行政を府に一元化する条例案も2月議会に提出する方針。都構想に近い制度改革を立て続けに表明しており、新たな議論を呼びそうだ。
総合区は行政区の権限と財源を強化する制度で、議会の議決で導入できる。都構想が5年前の住民投票で否決後、公明党の提案を受け、市が八つの総合区に再編する素案を作成。当時の市長は吉村洋文大阪府知事だった。公明がその後、都構想への賛成に転じたため取り下げた経緯がある。
松井市長は記者団に対し、「吉村市長時代に公明と密に協議してまとめ上げたもので非常に良い案」と述べ、8総合区案を提案する考えを示した。導入の目標時期については「住民の理解を深める必要がある。(23年4月までの)任期中というのは一つの政治家としての責任を持ったスケジュールだが、議会と議論をしながら進めていきたい」と具体的な言及は避けた。
吉村知事も10日、「8総合区案がふさわしい。ぜひ実現してもらいたい」と述べている。
総合区案を巡っては、松井市長が5日の記者会見で導入に意欲を示し、「公明が旗振り役をやるべきだ」と発言。公明府本部幹事長の土岐恭生市議は7日、記者団に「総合区の方向を進めていきたいというのは市長の考え方と同じ」と前向きに議論する意向を表明した。市議会は維新と公明で過半数を占めている。
一方、都構想に反対した自民党も総合区の議論には応じる姿勢を示している。【野田樹、矢追健介】
🌟大阪市長が「8総合区案」を提案へ 都構想否決受け 設置時期は明言せず
2020年の大阪市廃止・特別区設置の住民投票で否決されたばかりなのだが、総合区設置案を大阪維新の会代表、松井大阪市市長が議論したいと言っている。
2020年の大阪市廃止・特別区設置の住民投票ではNoという結果になったが、その民意は関係ないのだろうか?
「総合区制度」は政令指定都市大阪市を残したまま、現在の区長の権限を強化させた制度になります。
総合区の検討状況については大阪市ホームページを見るとこのように書かれています。
総合区制度は地方自治法に基づく制度で、政令指定都市の市長が持つ権限の一部を、総合区長に執行させる制度になります。
以前から松井市長が言っていたとおり、大阪市というBig Cityを一人の市長ではなく、区長に権限を異常し、より良い住民サービスができるようにするというものです。
新たに総合区長に移管する住民生活に密接に関わる仕事は、総合区長が自らの責任において、判断し実施できるようになり、大阪市全体の統一性・一体性や高度な専門性が求められる仕事は、引き続き市長が実施するという分業体制となり、細やかな住民サービスが可能になるということですが、大阪市廃止・総合区設置の住民投票で否決された民意はどうなるのだろう。
もう少し議論が進まないと良いか悪いか判断できませんね。
大阪市廃止・特別区設置の次は8総合区案?もういいのではないか 総合区と行政区の違い
(ライターFT)
大阪市長が「8総合区案」を提案へ 都構想否決受け 設置時期は明言せず
「総合区」と、現在の大阪市や京都市など政令市の「行政区」、東京23区を手本にした都構想の「特別区」との主な違いは、区長の権限や選任の仕方などが挙げられる。
政令市の行政区は市の内部組織。一般職の区長は市長が任命し、与えられた裁量の範囲で職責を果たす。名称は同じ「区」でも、独立した地方自治体のように選挙で選ばれた区長が自ら行政事務を執行する東京23区とは実態が異なる。
都構想は、大阪市を廃止して新設した5つの特別区に中核市並みの権限を与え、区長や区議を選挙で決めようとする試みだった。
これに対し、総合区の区長は市議会の同意を得て選任される特別職になる。市の内部組織にとどまるが、自ら行政事務を執行でき、予算案に意見を述べたり、職員を任命したりできる。さらに区長を住民投票の結果などを参考に決める「準公選制」も可能だ。
🌟「総合区」って何? 大阪都構想の「特別区」や「行政区」との違いとは…
「総合区」と、現在の大阪市や京都市など政令市の「行政区」、東京23区を手本にした都構想の「特別区」との主な違いは、区長の権限や選任の仕方などが挙げられる。
政令市の行政区は市の内部組織。一般職の区長は市長が任命し、与えられた裁量の範囲で職責を果たす。名称は同じ「区」でも、独立した地方自治体のように選挙で選ばれた区長が自ら行政事務を執行する東京23区とは実態が異なる。
都構想は、大阪市を廃止して新設した5つの特別区に中核市並みの権限を与え、区長や区議を選挙で決めようとする試みだった。
これに対し、総合区の区長は市議会の同意を得て選任される特別職になる。市の内部組織にとどまるが、自ら行政事務を執行でき、予算案に意見を述べたり、職員を任命したりできる。さらに区長を住民投票の結果などを参考に決める「準公選制」も可能だ。
🌟「総合区」って何? 大阪都構想の「特別区」や「行政区」との違いとは…
大阪市は人口50万人以上の政令指定都市となっています。
政令指定都市とは2020年(令和2年)現在、全国に20市が存在しています。
政令とは読んで字の如し、「日本国憲法第73条第6号に基づいて内閣が制定する命令。行政機関が制定する命令の中では最も優先的な効力を有する」ものになります。
そして人口50万人以上の大都市を政令が指定した都市と認定します。
何もしないと政令指定都市になれないのです。指定されないと政令指定都市にはなれません。国は大都市が府や県から独立する特別市制度を設けたが、権限を奪われることになる府県が猛反発、これに代えて権限の一部だけを府県から移す制度として設けられたのが政令市制度だったのです。
(指定都市の権能)
第252条の19 政令で指定する人口50万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
1 児童福祉に関する事務
2 民生委員に関する事務
3 身体障害者の福祉に関する事務
4 生活保護に関する事務
5 行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務
5の2 社会福祉事業に関する事務
5の3 知的障害者の福祉に関する事務
6 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務
6の2 老人福祉に関する事務
7 母子保健に関する事務
7の2 介護保険に関する事務
8 障害者の自立支援に関する事務
8の2 生活困窮者の自立支援に関する事務
9 食品衛生に関する事務
9の2 医療に関する事務
10 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務
11 結核の予防に関する事務
11の2 難病の患者に対する医療等に関する事務
12 土地区画整理事業に関する事務
13 屋外広告物の規制に関する事務
🌟出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
第252条の19 政令で指定する人口50万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
1 児童福祉に関する事務
2 民生委員に関する事務
3 身体障害者の福祉に関する事務
4 生活保護に関する事務
5 行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務
5の2 社会福祉事業に関する事務
5の3 知的障害者の福祉に関する事務
6 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務
6の2 老人福祉に関する事務
7 母子保健に関する事務
7の2 介護保険に関する事務
8 障害者の自立支援に関する事務
8の2 生活困窮者の自立支援に関する事務
9 食品衛生に関する事務
9の2 医療に関する事務
10 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務
11 結核の予防に関する事務
11の2 難病の患者に対する医療等に関する事務
12 土地区画整理事業に関する事務
13 屋外広告物の規制に関する事務
🌟出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
都道府県と同じ権限に近い機能を持つのが政令指定都市になります。
そして区を設置しないとなりません。
政令指定都市なって何か得があるのか?
税金に関して安くなることは特にありません。大きなメリットの一つが権限・財源の移譲。県の権限・財源の一部が移されるので、道路整備、都市計画、教育などで、より地域の実情に合わせたサービス提供やまちづくりをすることができ、政令指定都市は宝くじを発行することが可能となり、収益の大きな柱となります。
大阪市廃止・特別区設置に係る住民投票では2015年の住民投票と同じく僅差で否決となりましたが、もし可決されていたら大阪市がなくなり大阪府に吸収されてしまいます。大阪市民にとっては明らかに「損」な選択と言えるでしょう。
日本の地方公共団体には財源や権限によって次のような格付けがある。
1) 都道府県
2) 政令指定都市
3) 中核市
4) 旧特例市
5) 一般市町村
6) 特別区
この格付け、特別区が一般市町村より低いのです。
ここで少し冷静になって考えてみましょう。
総合区では住民投票により、区長が選ばれます。区議会議員の質の問題です。権限も少なく、特別区という市町村より格下の制度内で行われる議会、誰がなりたいと思います?
選挙で落選した政治家が多く立候補するでしょう。
中には身近な政治をしたいという人も現れるでしょう。区議会議員は完全に格下議員なんです。世田谷区(人口90万人)や江東区(同49万人)のように、区によっては中核市(人口20万人以上)や政令指定都市(同50万人以上)の条件を上回る住民を抱えているところもあるが、権限がまったく足りていないそうです。
大阪市の権限と潤沢な財源を府に吸収させるのが大阪市廃止・特別区設置の真の狙いだった。
大阪市に集中している「富」が大阪府全体に分配されることで、大阪府全体はよくなる可能性は高い。しかし大阪市に住む人はその皺寄せを確実に喰らうことは目に見えていたと思います。
大阪市廃止・総合区設置に係る住民投票は否決されて良かったと思わざるを得ないのです。
松井市長の総合区案は大阪市のコストカットが狙いです。
現在ある区を8つにまとめ、行政のコストカットをする。特別区設置にNoを出した大阪市民に対して、また総合区の議論を始めると言い出すのは、これ以外にない。
ようやく住民投票の呪縛から逃れたと思ったけど、また同じことを蒸し返す市長、大阪市民は怒ってもいいのではないでしょうか?