大阪市廃止・特別区設置の次は8総合区案?もういいのではないか 総合区と行政区の違い
(ライターFT)
大阪市長が「8総合区案」を提案へ 都構想否決受け 設置時期は明言せず
「総合区」と、現在の大阪市や京都市など政令市の「行政区」、東京23区を手本にした都構想の「特別区」との主な違いは、区長の権限や選任の仕方などが挙げられる。
政令市の行政区は市の内部組織。一般職の区長は市長が任命し、与えられた裁量の範囲で職責を果たす。名称は同じ「区」でも、独立した地方自治体のように選挙で選ばれた区長が自ら行政事務を執行する東京23区とは実態が異なる。
都構想は、大阪市を廃止して新設した5つの特別区に中核市並みの権限を与え、区長や区議を選挙で決めようとする試みだった。
これに対し、総合区の区長は市議会の同意を得て選任される特別職になる。市の内部組織にとどまるが、自ら行政事務を執行でき、予算案に意見を述べたり、職員を任命したりできる。さらに区長を住民投票の結果などを参考に決める「準公選制」も可能だ。
🌟「総合区」って何? 大阪都構想の「特別区」や「行政区」との違いとは…
「総合区」と、現在の大阪市や京都市など政令市の「行政区」、東京23区を手本にした都構想の「特別区」との主な違いは、区長の権限や選任の仕方などが挙げられる。
政令市の行政区は市の内部組織。一般職の区長は市長が任命し、与えられた裁量の範囲で職責を果たす。名称は同じ「区」でも、独立した地方自治体のように選挙で選ばれた区長が自ら行政事務を執行する東京23区とは実態が異なる。
都構想は、大阪市を廃止して新設した5つの特別区に中核市並みの権限を与え、区長や区議を選挙で決めようとする試みだった。
これに対し、総合区の区長は市議会の同意を得て選任される特別職になる。市の内部組織にとどまるが、自ら行政事務を執行でき、予算案に意見を述べたり、職員を任命したりできる。さらに区長を住民投票の結果などを参考に決める「準公選制」も可能だ。
🌟「総合区」って何? 大阪都構想の「特別区」や「行政区」との違いとは…
大阪市は人口50万人以上の政令指定都市となっています。
政令指定都市とは2020年(令和2年)現在、全国に20市が存在しています。
政令とは読んで字の如し、「日本国憲法第73条第6号に基づいて内閣が制定する命令。行政機関が制定する命令の中では最も優先的な効力を有する」ものになります。
そして人口50万人以上の大都市を政令が指定した都市と認定します。
何もしないと政令指定都市になれないのです。指定されないと政令指定都市にはなれません。国は大都市が府や県から独立する特別市制度を設けたが、権限を奪われることになる府県が猛反発、これに代えて権限の一部だけを府県から移す制度として設けられたのが政令市制度だったのです。
(指定都市の権能)
第252条の19 政令で指定する人口50万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
1 児童福祉に関する事務
2 民生委員に関する事務
3 身体障害者の福祉に関する事務
4 生活保護に関する事務
5 行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務
5の2 社会福祉事業に関する事務
5の3 知的障害者の福祉に関する事務
6 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務
6の2 老人福祉に関する事務
7 母子保健に関する事務
7の2 介護保険に関する事務
8 障害者の自立支援に関する事務
8の2 生活困窮者の自立支援に関する事務
9 食品衛生に関する事務
9の2 医療に関する事務
10 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務
11 結核の予防に関する事務
11の2 難病の患者に対する医療等に関する事務
12 土地区画整理事業に関する事務
13 屋外広告物の規制に関する事務
🌟出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
第252条の19 政令で指定する人口50万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
1 児童福祉に関する事務
2 民生委員に関する事務
3 身体障害者の福祉に関する事務
4 生活保護に関する事務
5 行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務
5の2 社会福祉事業に関する事務
5の3 知的障害者の福祉に関する事務
6 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務
6の2 老人福祉に関する事務
7 母子保健に関する事務
7の2 介護保険に関する事務
8 障害者の自立支援に関する事務
8の2 生活困窮者の自立支援に関する事務
9 食品衛生に関する事務
9の2 医療に関する事務
10 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務
11 結核の予防に関する事務
11の2 難病の患者に対する医療等に関する事務
12 土地区画整理事業に関する事務
13 屋外広告物の規制に関する事務
🌟出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
都道府県と同じ権限に近い機能を持つのが政令指定都市になります。
そして区を設置しないとなりません。
政令指定都市なって何か得があるのか?
税金に関して安くなることは特にありません。大きなメリットの一つが権限・財源の移譲。県の権限・財源の一部が移されるので、道路整備、都市計画、教育などで、より地域の実情に合わせたサービス提供やまちづくりをすることができ、政令指定都市は宝くじを発行することが可能となり、収益の大きな柱となります。
大阪市廃止・特別区設置に係る住民投票では2015年の住民投票と同じく僅差で否決となりましたが、もし可決されていたら大阪市がなくなり大阪府に吸収されてしまいます。大阪市民にとっては明らかに「損」な選択と言えるでしょう。
日本の地方公共団体には財源や権限によって次のような格付けがある。
1) 都道府県
2) 政令指定都市
3) 中核市
4) 旧特例市
5) 一般市町村
6) 特別区
この格付け、特別区が一般市町村より低いのです。
ここで少し冷静になって考えてみましょう。
総合区では住民投票により、区長が選ばれます。区議会議員の質の問題です。権限も少なく、特別区という市町村より格下の制度内で行われる議会、誰がなりたいと思います?
選挙で落選した政治家が多く立候補するでしょう。
中には身近な政治をしたいという人も現れるでしょう。区議会議員は完全に格下議員なんです。世田谷区(人口90万人)や江東区(同49万人)のように、区によっては中核市(人口20万人以上)や政令指定都市(同50万人以上)の条件を上回る住民を抱えているところもあるが、権限がまったく足りていないそうです。
大阪市の権限と潤沢な財源を府に吸収させるのが大阪市廃止・特別区設置の真の狙いだった。
大阪市に集中している「富」が大阪府全体に分配されることで、大阪府全体はよくなる可能性は高い。しかし大阪市に住む人はその皺寄せを確実に喰らうことは目に見えていたと思います。
大阪市廃止・総合区設置に係る住民投票は否決されて良かったと思わざるを得ないのです。
松井市長の総合区案は大阪市のコストカットが狙いです。
現在ある区を8つにまとめ、行政のコストカットをする。特別区設置にNoを出した大阪市民に対して、また総合区の議論を始めると言い出すのは、これ以外にない。
ようやく住民投票の呪縛から逃れたと思ったけど、また同じことを蒸し返す市長、大阪市民は怒ってもいいのではないでしょうか?