ブラック企業に対抗するには、おかしいことをおかしいままにしないこと
(ライターFT)
ブラック企業に対抗する方法を知り、ブラック企業に勤めていたらすぐに辞める事が基本
ブラック企業で働いている人は、これがブラックだと感じずに勤務している場合がほとんどではないでしょうか?
日本の会社のほとんどがブラック的な要素が必ずあります。
経営者の問題だけでなく、働く人もダメなものを放置してしまっている現状があると思います。もし、あなたがブラック会社に勤めているなら、そこに留まろうと思わずに、すぐに辞める事をお勧め致します。
ここで一番問題になるのが、自己都合退職での退職。こうなれば失業保険はすぐに貰えません。申請して3ヶ月後の給付となります。自己都合退職でない場合、約1ヶ月後くらいに失業給付は貰える事になります。
ここで対策を考えておく事をお勧め致します。
ブラック会社の特徴としては、残業代が出ないという特徴があります。ここを労働基準監督署に報告させてもらいますという事を会社に伝えましょう。労働基準監督署に残業代が出ない、ブラック会社の特徴を色々と報告する事で労働基準監督署から会社に指導が入ります。実際に労働基準監督署に報告するかしないかは自由です。
報告しない代わりに会社都合での退職にしてもらえないかという条件を、会社に伝えるのです。
これで会社が自己都合でしか受け入れない場合、迷わずに労働基準監督署に訴えて下さい。
まず、労働基準法に抵触しているかの確認をして下さい。個人的な会社とのトラブルについては、労働基準監督署も民事不介入となりますので手が出せません。要するに個人救済は出来ないということになります。
では労働基準法という法律はどのような法律なのでしょう。
どの会社も法律に抵触している事柄は結構ある事が法律を読むと良くわかります。
一番労働基準法に抵触しやすい問題は、残業、つまり法廷労働時間になります。法律では1日8時間、週に40時間という法定労働時間が定められています。会社が決める所定労働時間というのがありますが、例え所定労働時間で会社が勝手に1日10時間と所定労働時間が決められていても、8時間を超える勤務に就いては残業代を支払わないとならないという義務が発生します。
基本的に、残業賃金については1.25倍の割り増し賃金を支払う必要があります。
1時間、1000円の時給の場合、1250円が支払わなければ違法という事になります。休日や深夜割り増しなどもありますので、一律で1.25倍という割り増し賃金ではありません。
最近、よくサービス残業等という言葉が一般的になっていますが、労働基準法では完全に違法とされています。
「使用者は時間外や休日に働かせた場合、割り増し賃金を支払う事を義務づけています。これに違反した場合6ヶ月の以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金、刑事罰の大将となります」
入社の時に契約書を交わしますが、契約書に労働基準法に抵触している雇用契約所の内容であれば、法的には無効になります。
泣き寝入りではなく、会社の言いなりにはならないという事を労働者は考えておかないとなりません。法律を考えていない企業は、再度法律を踏まえて労働時間等の見直しをすべきです。
シリーズで続きます。
(ライターFT)
ブラック企業に対抗する方法を知り、ブラック企業に勤めていたらすぐに辞める事が基本
ブラック企業で働いている人は、これがブラックだと感じずに勤務している場合がほとんどではないでしょうか?
日本の会社のほとんどがブラック的な要素が必ずあります。
経営者の問題だけでなく、働く人もダメなものを放置してしまっている現状があると思います。もし、あなたがブラック会社に勤めているなら、そこに留まろうと思わずに、すぐに辞める事をお勧め致します。
ここで一番問題になるのが、自己都合退職での退職。こうなれば失業保険はすぐに貰えません。申請して3ヶ月後の給付となります。自己都合退職でない場合、約1ヶ月後くらいに失業給付は貰える事になります。
ここで対策を考えておく事をお勧め致します。
ブラック会社の特徴としては、残業代が出ないという特徴があります。ここを労働基準監督署に報告させてもらいますという事を会社に伝えましょう。労働基準監督署に残業代が出ない、ブラック会社の特徴を色々と報告する事で労働基準監督署から会社に指導が入ります。実際に労働基準監督署に報告するかしないかは自由です。
報告しない代わりに会社都合での退職にしてもらえないかという条件を、会社に伝えるのです。
これで会社が自己都合でしか受け入れない場合、迷わずに労働基準監督署に訴えて下さい。
まず、労働基準法に抵触しているかの確認をして下さい。個人的な会社とのトラブルについては、労働基準監督署も民事不介入となりますので手が出せません。要するに個人救済は出来ないということになります。
では労働基準法という法律はどのような法律なのでしょう。
どの会社も法律に抵触している事柄は結構ある事が法律を読むと良くわかります。
一番労働基準法に抵触しやすい問題は、残業、つまり法廷労働時間になります。法律では1日8時間、週に40時間という法定労働時間が定められています。会社が決める所定労働時間というのがありますが、例え所定労働時間で会社が勝手に1日10時間と所定労働時間が決められていても、8時間を超える勤務に就いては残業代を支払わないとならないという義務が発生します。
基本的に、残業賃金については1.25倍の割り増し賃金を支払う必要があります。
1時間、1000円の時給の場合、1250円が支払わなければ違法という事になります。休日や深夜割り増しなどもありますので、一律で1.25倍という割り増し賃金ではありません。
最近、よくサービス残業等という言葉が一般的になっていますが、労働基準法では完全に違法とされています。
「使用者は時間外や休日に働かせた場合、割り増し賃金を支払う事を義務づけています。これに違反した場合6ヶ月の以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金、刑事罰の大将となります」
入社の時に契約書を交わしますが、契約書に労働基準法に抵触している雇用契約所の内容であれば、法的には無効になります。
泣き寝入りではなく、会社の言いなりにはならないという事を労働者は考えておかないとなりません。法律を考えていない企業は、再度法律を踏まえて労働時間等の見直しをすべきです。
シリーズで続きます。