日本のカジノ法案に世界が注目、業界関係者が日本への大規模投資を検討―米メディア
(ライターFT)
カジノ法案と大麻取締法の矛盾点、政治家っておかしいね
まず、日本の法律では刑法185条、185条が禁じる賭博行為という矛盾点が出てきます。
法律の解釈の仕方を、あーでもない、こーでもないと言って賛成多数で2016年12/2に自民党、日本維新の党らの賛成多数で可決されたようです。今国会で可決、成立する公算が大きくなっている。
法律で賭博は禁止とされているにも関わらず、この法案は外国で公営カジノがあるからという理由だろう。すでに競馬や競輪、パチンコ、競艇などの俗にいう博打は日本でも公然と行われている。
ここで少し、はて?と思う事があります。
刑法185条では「賭博をした者は50万円以上の罰金、又は科料に処する。ただし一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りではない。」という条文となる。
完全にしてはいけないけど、ちょっとならいいよっていう法律ですね。実刑もありません。これは単純賭博罪という罪で、常習賭博罪というのがあり、こちらの罪はかなり重い。
こうした法律の定義でカジノ法を考えると、完全に常習賭博罪にあたるのではないでしょうか?
「ただし一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」
これはタバコやお菓子なんかを賭けるくらいならという事になります。
パチンコの場合、玉を文鎮なんかに交換してからお金に返金するという流れになりますね。お金をかける事は法的にアウトになるという事です。
言い換えれば、野球賭博等も当てたらまずは文鎮なんかに買えて返金すれば問題ないという事になります。
賭博というのは自分の財産を賭けて行う事を指しますので、今月の生活費や全財産全てを賭けてしまうという身の破滅に陥る行為まで及ぶ可能性があるから法律で定めたはずです。
カジノって基本的に大金を賭け、身の破滅を起こす可能性も大きいですね。
私、個人的には何の問題もありません。
博打をしないからです。
だからといって、博打にハマらないという保証なんて全くありません。
カジノの晴れやかな世界に魅せられ、ハマるかも知れません。これにハマると最悪な状況になると思いますが。
法律で禁止されている事を法律で合法にしたいという流れについては、誰かの利益が絡んでいます。経済的な発展や、観光などの発展なんて正統な理由をつけていますが、そんなのはいい訳です。法案を通し、カジノを運営する側、政治家、その関係者に恩恵があるからです。
【怖すぎ冤罪】警察の「ウソ調書」によって大麻取締法違反で逮捕された事件についてドラッグ事情通に話を聞いてみた
(ライターFT)
カジノ法案と大麻取締法の矛盾点、政治家っておかしいね,大麻を悪者にするマスコミと社会
日本には「大麻取締法」という変な法律がある。
日本の法律には「麻薬及び向精神薬取締法」という法律があり、1990年の法改正前までは「麻薬取締法」という名称だったのです。1990年以降、向精神薬は取締の対象になっていなかったという事になります。
大麻取締法、覚せい剤取締法、あへん法を中心にこの法律は構成されています。
詳しくはウィキペディアを。
確かに大切な法律といえますが、大麻取締法だけは内容が少しおかしい。
大麻取締は所持、栽培、譲渡について制定されている法律となります。
免許制になっており、昔から家業として麻農家などは免許を取得し、麻農業を生業として生活しています。日本では研究対象としても認められ難いという特性を持っています。覚せい剤の主成分であるメタンフェタミンは医療用途として認可されていたり、あへん法に抵触するモルヒネ等も医療用途として認可されている現実を考えると、安全と言われている大麻成分であるテトラヒドラカナビノールは研究する事も認可されていないというのはおかしな話ではないでしょうか?
しかも所持、栽培、譲渡についての法律で、使用については何の記載も無い。
私が経験した事ですが、あるクラブイベントでマリファナと思われるタバコのようなものを踊りながら回し吸いしている現場に遭遇した事があります。1人2人ではなくそりゃ大勢の人がらしきものを回し吸いしていたのです。
会場内は小さなクラブだったので、煙が充満していました。私は友人と一緒にそのクラブイベントに参加していたのですが、友達も私も、大勢の人が吸う謎のタバコのようなものの煙を知らず知らずのうちに体内に取り入れてしまったのでしょう。
かなりハイな状態になっていたと思います。
友人に、「こりゃイカンな」等と言いながら、店を出る事にしたのですが、友人は「インカンは持ってない」「みかんがどうした?」等と分けの分からない言動の繰り返しをしてきて爆笑しながら店を出た覚えがあります。
翌日、友人と電話で昨晩の事を話し合ったのですが、どうやらあれはマリファナではないかという結論に至りました。こんな事でもし警察に踏み込まれて逮捕なんてシャレにならないという事を言っていたのですが、大麻取締法を調べると、使用についての記載がないのです。所持、栽培、譲渡が基本の法律になりますので、誤って使用してしまった場合、罪に問われない可能性があるというのです。所持していないから罪に問われないという事です。
これは矛盾した法律だなと友人と話していました。
法的な解釈としては所持しているだけで罪に問われるので、所持しないと使用も出来ないという事になるという解釈もあり得るという事になります。
どうせ取り締まるのであれば、所持、使用、栽培、譲渡も入れるべきではないかという矛盾になります。
日本で大麻が禁止されている本当の理由【追記あり】
アメリカで、合成繊維や科学的に精製された薬品保護の為に禁止対象になったという利得権益がらみが根本にあったというなんともおかしな話が見えてきました。そのまま戦後、アメリカの言いなりにならざるを得なかった日本も同じようにこの法律を取り入れたという経緯になります。
自分で栽培した大麻でガンの進行が遅く出来たり、食欲増進したりという効果があり、これが広まれば製薬会社等は利益が上がらないという構図が見えてきました。
ハイになる権利、例えばお酒で酔う事を法律で禁止されていません。しかし大麻でハイになる事を法律で禁じられるという事は人権的にどうなんだろう。
カジノ法案も大麻取締法もおかしな法律だと思います。
カジノは私的には別にどっちでもいい。大麻取締法については規制は必要かも知れないが、大麻を吸引することで罪に問うのはどうなのか、医療については積極的に研究し開発すべきではないのではと考えてしまいます。
大麻がOKになった国とその理由
日本では大麻は悪、カジノは法的に認められ、経済の発展につながる、こんな考え方に違和感を感じるのは私だけではないはずですね。
(ライターFT)
カジノ法案と大麻取締法の矛盾点、政治家っておかしいね
まず、日本の法律では刑法185条、185条が禁じる賭博行為という矛盾点が出てきます。
法律の解釈の仕方を、あーでもない、こーでもないと言って賛成多数で2016年12/2に自民党、日本維新の党らの賛成多数で可決されたようです。今国会で可決、成立する公算が大きくなっている。
法律で賭博は禁止とされているにも関わらず、この法案は外国で公営カジノがあるからという理由だろう。すでに競馬や競輪、パチンコ、競艇などの俗にいう博打は日本でも公然と行われている。
ここで少し、はて?と思う事があります。
刑法185条では「賭博をした者は50万円以上の罰金、又は科料に処する。ただし一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りではない。」という条文となる。
完全にしてはいけないけど、ちょっとならいいよっていう法律ですね。実刑もありません。これは単純賭博罪という罪で、常習賭博罪というのがあり、こちらの罪はかなり重い。
こうした法律の定義でカジノ法を考えると、完全に常習賭博罪にあたるのではないでしょうか?
「ただし一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」
これはタバコやお菓子なんかを賭けるくらいならという事になります。
パチンコの場合、玉を文鎮なんかに交換してからお金に返金するという流れになりますね。お金をかける事は法的にアウトになるという事です。
言い換えれば、野球賭博等も当てたらまずは文鎮なんかに買えて返金すれば問題ないという事になります。
賭博というのは自分の財産を賭けて行う事を指しますので、今月の生活費や全財産全てを賭けてしまうという身の破滅に陥る行為まで及ぶ可能性があるから法律で定めたはずです。
カジノって基本的に大金を賭け、身の破滅を起こす可能性も大きいですね。
私、個人的には何の問題もありません。
博打をしないからです。
だからといって、博打にハマらないという保証なんて全くありません。
カジノの晴れやかな世界に魅せられ、ハマるかも知れません。これにハマると最悪な状況になると思いますが。
法律で禁止されている事を法律で合法にしたいという流れについては、誰かの利益が絡んでいます。経済的な発展や、観光などの発展なんて正統な理由をつけていますが、そんなのはいい訳です。法案を通し、カジノを運営する側、政治家、その関係者に恩恵があるからです。
【怖すぎ冤罪】警察の「ウソ調書」によって大麻取締法違反で逮捕された事件についてドラッグ事情通に話を聞いてみた
(ライターFT)
カジノ法案と大麻取締法の矛盾点、政治家っておかしいね,大麻を悪者にするマスコミと社会
日本には「大麻取締法」という変な法律がある。
日本の法律には「麻薬及び向精神薬取締法」という法律があり、1990年の法改正前までは「麻薬取締法」という名称だったのです。1990年以降、向精神薬は取締の対象になっていなかったという事になります。
大麻取締法、覚せい剤取締法、あへん法を中心にこの法律は構成されています。
詳しくはウィキペディアを。
確かに大切な法律といえますが、大麻取締法だけは内容が少しおかしい。
大麻取締は所持、栽培、譲渡について制定されている法律となります。
免許制になっており、昔から家業として麻農家などは免許を取得し、麻農業を生業として生活しています。日本では研究対象としても認められ難いという特性を持っています。覚せい剤の主成分であるメタンフェタミンは医療用途として認可されていたり、あへん法に抵触するモルヒネ等も医療用途として認可されている現実を考えると、安全と言われている大麻成分であるテトラヒドラカナビノールは研究する事も認可されていないというのはおかしな話ではないでしょうか?
しかも所持、栽培、譲渡についての法律で、使用については何の記載も無い。
私が経験した事ですが、あるクラブイベントでマリファナと思われるタバコのようなものを踊りながら回し吸いしている現場に遭遇した事があります。1人2人ではなくそりゃ大勢の人がらしきものを回し吸いしていたのです。
会場内は小さなクラブだったので、煙が充満していました。私は友人と一緒にそのクラブイベントに参加していたのですが、友達も私も、大勢の人が吸う謎のタバコのようなものの煙を知らず知らずのうちに体内に取り入れてしまったのでしょう。
かなりハイな状態になっていたと思います。
友人に、「こりゃイカンな」等と言いながら、店を出る事にしたのですが、友人は「インカンは持ってない」「みかんがどうした?」等と分けの分からない言動の繰り返しをしてきて爆笑しながら店を出た覚えがあります。
翌日、友人と電話で昨晩の事を話し合ったのですが、どうやらあれはマリファナではないかという結論に至りました。こんな事でもし警察に踏み込まれて逮捕なんてシャレにならないという事を言っていたのですが、大麻取締法を調べると、使用についての記載がないのです。所持、栽培、譲渡が基本の法律になりますので、誤って使用してしまった場合、罪に問われない可能性があるというのです。所持していないから罪に問われないという事です。
これは矛盾した法律だなと友人と話していました。
法的な解釈としては所持しているだけで罪に問われるので、所持しないと使用も出来ないという事になるという解釈もあり得るという事になります。
どうせ取り締まるのであれば、所持、使用、栽培、譲渡も入れるべきではないかという矛盾になります。
日本で大麻が禁止されている本当の理由【追記あり】
アメリカで、合成繊維や科学的に精製された薬品保護の為に禁止対象になったという利得権益がらみが根本にあったというなんともおかしな話が見えてきました。そのまま戦後、アメリカの言いなりにならざるを得なかった日本も同じようにこの法律を取り入れたという経緯になります。
自分で栽培した大麻でガンの進行が遅く出来たり、食欲増進したりという効果があり、これが広まれば製薬会社等は利益が上がらないという構図が見えてきました。
ハイになる権利、例えばお酒で酔う事を法律で禁止されていません。しかし大麻でハイになる事を法律で禁じられるという事は人権的にどうなんだろう。
カジノ法案も大麻取締法もおかしな法律だと思います。
カジノは私的には別にどっちでもいい。大麻取締法については規制は必要かも知れないが、大麻を吸引することで罪に問うのはどうなのか、医療については積極的に研究し開発すべきではないのではと考えてしまいます。
大麻がOKになった国とその理由
日本では大麻は悪、カジノは法的に認められ、経済の発展につながる、こんな考え方に違和感を感じるのは私だけではないはずですね。