生活保護って悪なのか? :: デイリーSKIN

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[2014年11月02日00時00分00秒]
生活保護って悪なのか?

借金か風俗か自死か、役所に頼るか…100社不採用の『失職女子。』が語る“生きるために選んだ生活保護という道”(前編)

 男女平等という嘘、格差というねじれ、現在の社会について閉塞感を感じているのは多くの人たちが感じているのではないだろうか?


(ライターFT)

生活保護って悪なのか?


 mixiニュースで「失職女子」という生活困窮に陥ってしまった、35歳の女性が出した体験談が話題になっている。

 では生活保護って悪なのか?

 決して悪ではなく、人間が生きる為の最後のセーフティネットなんです。

 正規雇用が減り、非正規雇用と呼ばれる雇用方法を法律で認めている以上、生活保護制度に頼らざるを得ない状況に陥りやすい。

 そもそも生活保護というのは、資産や能力など全てを活用してもなお、生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で 文化的な最低限度の生活を保障、自立を助長する制度と厚労省サイトに記載されています。
 
 実はこの制度の根底にあるのは憲法25条を元に作られています。

 日本国憲法
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。


 
 では憲法の定義とは?

 蛇の拳や猿の拳のことではありません。

 小難しいことはさておき、国家の基礎となる法のことを言います。要するに権力者が力を持った時に、暴走しないようにする為の法、そして国民が幸せに生活する為の法と言えます。(少し大雑把ですが)

 もう少し言うなれば、憲法と法律って同じ法律と言えますが実は優先順位があります。

 あまり難しい事は書きたくありませんが憲法とは国民の権利が書かれており、法律は国民が守らないとならないルールが書かれています。

 優先順位として、憲法、法律という順位になります。

 憲法に基づいて、法律が作られます。と、いうことなんです、簡単に言えば。

 気になる人は色々と調べてみて下さい。

 さて、生活保護についてですが憲法25条で、国民が健康で文化的な生活をする為に憲法で保証されているんです。

 その下に生活保護法という法律が作られてきています。

 生活保護法を調べてみると、第一章、第一条に

 第一条  この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
 
 このように記載されているんですね。

 まずは憲法に基づいて法律が作られています。

 細かい法律が記載されていますが、生活保護法も時代とともに変化します。

 地域によっても考え方にばらつきがあり、大阪の場合、同じ大阪市の中でも生活保護世帯が多い区と少ない区でも細かな支援方法などに違いがあります。

 生活保護の中に扶助という考え方が存在します。

以下のように、生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。

生活を営む上で生じる費用 扶助の種類 支給内容
日常生活に必要な費用
(食費・被服費・光熱費等) 生活扶助 基準額は、
(1)食費等の個人的費用
(2)光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出。
特定の世帯には加算があります。(母子加算等)
アパート等の家賃 住宅扶助 定められた範囲内で実費を支給
義務教育を受けるために必要な学用品費 教育扶助 定められた基準額を支給
医療サービスの費用 医療扶助 費用は直接医療機関へ支払
(本人負担なし)
介護サービスの費用 介護扶助 費用は直接介護事業者へ支払
(本人負担なし)
出産費用 出産扶助 定められた範囲内で実費を支給
就労に必要な技能の修得等にかかる費用 生業扶助 定められた範囲内で実費を支給
葬祭費用 葬祭扶助 定められた範囲内で実費を支給

 厚労省HPより抜粋

 大きく8つの扶助に分かれており、どれが適用されるかは受ける人が必要な支援でどの扶助が適正かということで考えられます。



 医療扶助や住宅扶助の実質引き下げが、検討されだしています。

 前置きはさておき、明日は何故、生活保護がこんなにも悪者になってしまったのか?についてお話したいと思います。 











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