知って損はない法律問題 まとめ :: デイリーSKIN

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[2020年09月10日00時00分00秒]
知って損はない法律問題 まとめ


スーパーシティ法案?国民のためになる法案なのか、格差社会の象徴となるのか?

(ライターFT)

「スーパーシティ」構想の背景 

 AIやビッグデータを活用し、社会の在り方を根本から変えるような都市設計の動きが、国際的には急速に進展しています。

 例えばスペインのバルセロナでは、Wi-Fiを都市のICT共通基盤として整備し、生活に変革をもたらすプロジェクトが2000年より進行しています。 また、ドバイやシンガポール等では、既存の都市を造り変えようとするブラウンフィールド型の取り組みが進んでいます。

 スーパーシティの基本的なコンセプトは以下の通りとなります。
@これまでの自動走行や再生可能エネルギーなど、個別分野限定の実証実験的な取組ではなく、例えば決済の完全キャッシュレス化、行政手続のワンスオンリー化、遠隔教育や遠隔医療、自動走行の域内フル活用など、幅広く生活全般をカバーする取組であること

A一時的な実証実験ではなくて、2030年頃に実現され得る「ありたき未来」の生活の先行実現に向けて、暮らしと社会に実装する取組であること

Bさらに、供給者や技術者目線ではなくて、住民の目線でより良い暮らしの実現を図るものであること
という、この3要素を合わせ持ったものであると定義しており、これを「まるごと未来都市」と呼んでいます。

 この「まるごと未来都市」の実現を支えるのが、大胆な規制改革です。
遠隔教育、遠隔医療、電子通貨システムなど、AIやビッグデータを効果的に活用した先進的サービスを実現しようとすると、どうしても、各分野の規制改革を、同時一体的に進めなければなりません。

そういう意味では、スーパーシティは、「まるごと規制改革都市」とも言えるかもしれません。


🌟首相官邸トップ>会議等一覧>地方創生>国家戦略特区>スーパーシティ解説




 政府の国家戦略特区HPをみると詳しく書かれているのですが、何がいいたいのかよく分かりません。

 しかもこの法案、あまり話題にならず可決されてしまいました。

 動画を観るとかなり便利で豊かな生活が可能となるように見えますが、この生活にかかるコスト、つまりお金はどれだけ必要なのかという記載と紹介はありません。



 サービスを利用するには利用料金が必要になるはず。

 要するにスーパーシティに住める人は一握りの管理されても構わないという人たちということになります。

 この法案を取りまとめているグループは政府の国家戦略特区、あの竹中平蔵が絡んでいるのです。

 ではどんな問題が隠されているのか?

 政府は、スーパーシティ構想を進めたい自治体などを正式に公募する考えで大阪は間違いなくてを挙げるだろう。経済的なことだけで考えると、大企業も手を挙げると考えられるからだ。大阪は2020年10月の終わりか11月初めには大阪都構想の住民投票が行われるだろう。吉村知事が新型コロナ騒ぎで大阪府民の信頼を得ていると予測している。

 これは大阪維新の会が大阪市だけではなく、大阪全体に良いイメージを浸透させているようにも思える。

 大阪府と大阪市が一つになるというのは悪いことでは無いが、維新の会が大阪を一つにすることで、グローバリズムを推進することは間違いない。

 スーパーシティ構想は、国や自治体がもっている個人情報や、民間企業が持つ行動履歴などの個人データを一元化して、様々な住民サービスに利用し、便利で快適な暮らしを実現しようというもの。

 しかし果たして全ての国民が様々な住民サービスを受けられるのだろうか?

 正しくスーパーシティが作られるのであれば問題は少ないと思われるが、明らかにスーパーシティに住む人は限られた層だけでは無いのか?

 そこに一部の富裕層が君臨し、利益を吸い上げるシステムと考えても間違いでは無いだろう。

 いつの間にか可決されていたスーパーシティ法案、実は4月16日に可決されている。この頃の背景には石田純一騒動でマスコミが沸いていた時期です。特に有名人がSNSで検察庁法改正案の批判運動をしていた時期です。

 これらに隠れてヒッソリと衆議院本会議で可決されていたのは何か意味があると勘ぐりたくなる。

 中央政府ではなく、ミニ独立政府がスーパーシティを管理、運営していくという事?

 ミニ独立政府?

 意味がわかりませんね。

 ミニ独立政府の構成員は国家戦略特区担当大臣、市町村の首長、企業及び企業のビジネスと深い関わりのある関係者で、恐らくスーパーシティ住民よりも企業利益が優先されるような仕組みになるのでしょう。

 先の見えないスパーシティ法案ですが、こうした取り組みをしている国はドバイやシンガポール、トロント、グローバリズム推進国ばかりです。

 企業優先で国民不在、大阪都の実現、これらは大阪府民、いや日本国民にとって良い方向に向かうのであれば、コッソリ法案を通さなくてもいいのにね。

 マスコミの怠慢なのか、分からないようにやられたのかはニュースを読む人の判断に任せることになります。

 グローバリズムに疲れ果てている多くの国民が存在するのも事実です。







こっそり可決される法案、知っておくべき、知らなかったでは済まされない法律問題

(ライターFT)

令和2年から現在までに公布された法律(題名)(令和2年8月5日現在) 
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 最近の数箇月間に公布された法律の具体的内容については、独立行政法人国立印刷局インターネット版「官報」から公布日の官報をご覧ください。

 ◎公布された法律 (64件)
※法律名の前の【議員】は議員(委員長)提出に係るもの、【修正】は内閣提出に係るもので国会審議において修正のあったもの、空欄のものは内閣提出に係るもので国会審議において修正のなかったもの。


🌟内閣法制局




 内閣法制局のホームページをみると令和2年8月5日時点で64件もの法律が交付されている。ほとんどが大切で国民のためになる法律だと信じたいが、スーパーシティ法案や種子法、原子力基本法、水道法、働き方改革関連法案など、多くの人にとっては不利益にもなり得る法案が可決されている。

 働き方改革関連法案については、自民党、公明党、日本維新の会、希望の党による賛成で可決されています。

 小泉政権以来、過労死・過労自死に追い込まれかねない正規労働者の長時間労働と、貧困と隣り合わせの非正規労働者の不安定・低賃金労働の二極化が、大きな問題になっている。

 非正規の7割は女性、貧困の温床にもなっている。

 非正社員が増え続け、正社員並みの基幹労働を最低賃金レベルの賃金でこなすようになると、正規は、非正規との待遇差の理由を説明せざるを得なくなる。竹中平蔵はあるテレビ番組で「正社員」をなくせばいいなんて、正社員を目指す非正規労働者たちのやる気を損なうような発言を平気でしている、人の心が読めない人物である。

 格差を」是正するための同一労働同一賃金と言われているが、先進国で唯一の賃金が下がり続ける国となっている。

 賃金が下がるというのは、グローバリゼーションの弊害ともいえる。

 ヒト・カネ・モノの移動が簡単になり、ヨーロッパでは日本より深刻な労働状況に陥っている。まだ日本はマシだという研究者もいるが、海外に合わせ賃金が下がり続け、生活は苦しくなる一方なのだ。

 残業上限についても法律では過労死スレスレの上限が設けられている。これでは過労死はなくならない。

  2〜6か月間の平均で月80時間、1カ月で100時

 これが残業上限である。過労死認定時間はこれを超えると過労死と認定される。

 労働内容や個人の能力や体調なんかも考慮すれば、1ヶ月25時間を上限とすべきだ。

 1日、1時間程度が健康を保てる残業では無いだろうか?

 働き方改革関連法案が施行される前は、残業は基本的に禁止、もちろん36協定とい抜け道があるので、実質はあってないようなモノ。



 労働基準法では、本来「労働時間は1週に40時間」と決まっており、その時間を超えると違法になる。企業が従業員に時間外労働や休日出勤をしてもらいたい場合は、必ず事前に所定の様式を使って「働く側の代表」と労使協定を結ばなければならない。企業には、この「所定の様式」である「36協定届(様式第9号)」を所轄の労働基準監督署⻑に届け出ることが義務付けられているのだ。

 多くの企業が守っていないが・・・

 36協定も新しくなり、新しい36協定において協定する必要がある事項が設けられた。

 大企業は2019年4月以後、中小企業は2020年4月から適用されています。

 時間外労働の上限規制により以下の原則が付け加えられたのです。

新しい36協定において協定する必要がある事項 
@ 時間外労働が年720時間以内
A 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
B 時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平 均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
C 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度


 法律はどう扱うかにより自分の利益になったり、相反する事態になったりしますので、まずは自分が置かれている立場で法律をどう扱うかを考えないと自分を守ることはできません。

 政治家は自分たちの都合のいいように法律を作り変えます。しかし法律は必ずしも一方が得をするようには作られていないのです。よく考えればそこには必ず道があるはずなので専門家はもちろん、自分でも法律を知っておいて損はないはずです。

 批判する記事やニュースを鵜呑みにするのではなく、自分をこの法律からどう守るのかを考えてみましょう。











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